骨は海や山に撒いてくれ
終活の相談に来ているお婆ちゃんが質問してきました。「家にはお墓が無いの。実家や本家のお墓には入れないし。私が死んだら、骨はどこかの海か景色の良い山に撒いてもらおうと思っている。でも法律に触れて、子供達が警察に捕まることが無いようにしたいの」
散骨(さんこつ)とは遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山等にそのまま撒く葬送方法です。勝手にこんなことをして法律的に大丈夫なのでしょうか?法に触れて警察が乗り出してこないのでしょうか。
刑法190条に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」とあります。しかし法務省は刑法190条について「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」という見解も出しています。
墓地埋葬法の第四条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」とあります。墓埋法の解釈では、「遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である」という見解です。現在でも墓埋法に散骨の規定はありません。散骨は違法ではないが、合法でもないということでグレーゾーンなのです。
そこで散骨サービスを行う業者が独自のモラルを一応決めています。節度を持った散骨とは、法律的に未整備な面を踏まえ、トラブルが発生しないような配慮が必要だと思います。ですが、他人から民法上訴えられる可能性は十分有るのです。
海に撒く場合は海岸より20キロ以上離れる。航路や漁業が行われている海域と養殖場の地域は避ける。2~3㎜程度の粉骨にする。環境保護の点から海水に溶けないものは撒かない。参列者の喪服着用は避ける。などがあります。
山へ撒く場合は、必ず粉骨にする。私有地の場合は山の所有者の承諾が必要である。山への散骨はあくまでも地面に撒く事であり、土の中に埋葬してはならない。散骨をした状態に人為的に土や落ち葉を掛ければ、それは埋葬になるので犯罪となる。各自治体の条例により禁止されている場所がある。住宅地が近いとか、飲み水の採取場所などは絶対に避け、地域生活者への配慮を考える。目立たない服装で行なう。防火上線香やローソクは厳禁である、などです。
当然、海や山での散骨をすると、ご遺骨は二度と戻ってきません。家族と親族が納得し、心からよかったと思える葬送にしてください。遺骨を納めるお墓の意義は、納骨の役目だけではないように私は感じています。
現在は 散骨は自主規制という形で行われていますが、だんだんと増えてくるにつれて、規制を設けるべきという動きが出てきています。今後、海や山への散骨に対して、各自治体より規制が掛かり始めると思います。
ここまで読んで、お墓を買うお金はないから、主人の骨はコーヒーミルで粉状にして、庭に撒いてあげようと思った奥様が、出てこないように、祈っています。